共済事業
療 養 給 付 | 給 付 対 象 者 | ア 退職組合員(本人) イ 退職組合員の配偶者※1※2 ウ 現職中に45歳以上で亡くなられた組合員の配偶者※1※3 | 申 請 給 付 |
給 付 額 | 2024(令和6)年3月受診分まで 保険診療による自己負担額分の1ヵ月の合計から2,000円を控除した額の6割。(規定に定められた限度額まで) | ||
2024(令和6)年4月受診分から※4 保険診療による自己負担額分の1ヵ月の合計から2,000円を控除した額の5割。100円未満切り捨て(規定に定められた限度額まで) | |||
給付限度額 | 2024(令和6)年3月受診分まで 70歳未満の方 月額 入院 45,000円(4回目以降 25,000円) 月額 外来 45,000円(4回目以降 25,000円) 70歳以上の方 月額 入院 25,000円 月額 外来 6,000円 | ||
2024(令和6)年4月受診分から※4 70歳未満の方 月額 入院 20,000円 月額 外来 20,000円 70歳以上の方 月額 入院 20,000円 月額 外来 5,000円 | |||
給付 期間 | 給付資格取得日から退職組合員(本人)・配偶者資格取得者 生存中 | ||
資 料 | 第6次財政問題検討委員会答申について -退教互財政課題への対応- | ||
単 身 者 給付 | 給 付 対 象 者 | 平成27年3月31日退職者以降 ア 退職時に配偶者がいない組合員が、退職組合員(本人)資格を取得したとき イ 現職組合員(45歳以上)が亡くなられ、その配偶者が給付対象者として資格を取得したとき ウ 夫婦で退教互に加入の組合員で、退職時に退職組合員(本人)資格をそれぞれ取得したとき | 申 請 給 付 *5 |
給付額 | 45万円 | ||
退 組 合 給 付 | 給 付 対 象 者 | 【現職組合員(退職日まで)】 ア 退職組合員資格を取得せず脱退したとき イ 45歳未満で退職したとき ウ 死亡したとき(45歳以上の死亡で、配偶者が給付対象者となることを希望した場合を除く) 貸付未償還額がある場合は、直ちに償還していただきます。 【退職組合員、配偶者※1(短期、フル、暫定再任用等も含む、退職後すべて)】】 ア 退職組合員資格を取得した後に退教互を脱退したとき イ 退職組合員が離婚したとき(給付対象の配偶者分として) ウ 退職組合員がなくられた後に、配偶者が給付対象者としての権利を辞退したとき エ 退職組合員が亡くなられた後に配偶者が再婚したとき オ 退職組合員が亡くなられた後に、配偶者が退職組合員の一親等以外の者との養子縁組により、新たな生活基盤を得るなどしたとき | 申 請 給 付 ※5 |
給 付 額 | 【現職組合員(退職日まで)】 現職中に納入した掛金の合計額 【退職組合員、配偶者※1(短期、フル、暫定再任用等も含む、退職後すべて)】 弔慰給付相当額 | ||
その他 | 退職組合員になった場合、療養給付を受けていない場合でも弔慰給付相当額となります。 脱退後の再加入は出来ません。 | ||
弔 慰 給 付 | 給 付 対 象 者 | ア 現職組合員 イ 退職組合員(本人) ウ 退職組合員の配偶者※1 | 申 請 給 付 ※5 |
給 付 額 | 【現職組合員の死亡】 ア 加入後10年未満で死亡したとき 3万円 イ 加入後10年以上20年未満で死亡したとき 5万円 ウ 加入後20年以上で死亡したとき 8万円 【退職組合員、配偶者※1の死亡】 < 本 人> < 配偶者> ア 退職後1 年未満で亡くなられた場合 30 万円 15 万円 イ 退職後1 年以上3 年未満で亡くなられた場合 20 万円 10 万円 ウ 退職後3 年以上5 年未満で亡くなられた場合 10 万円 5 万円 エ 退職後5 年以上で亡くなられた場合 3 万円 2 万円 |
※2 退職組合員(本人)が亡くなられても、配偶者の資格は継続します。ただし、次の場合は事実発生日をもって給付対象者としての資格を失います。
・配偶者が再婚したとき
・配偶者が退職組合員の一親等以外の者との養子縁組により、新たな生活基盤を得るなどしたとき
・離婚したとき
※3 次の場合は事実発生日をもって給付対象者としての資格を失います。
・給付対象者になっている配偶者が再婚したとき
・脱退後の再加入は出来ません。
※4 令和6年4月受診分以降については、第6次財政問題検討委員会答申について -退教互財政課題への対応-をご覧ください。
※5 退職支援ナビで手続きをした場合、申請は不要です。
その他
一般財団法人 長野県退職教職員互助組合共済事業規程
第8章 雑 則
(給付金の削減支払い)
第29条 戦争その他の騒乱、大規模自然災害、原子力事故・放射能汚染、大規模感染症などにより、給付の支払事由が一時に多数発生し、当該給付を全額支払うとした場合に、退教互の収支状況を著しく悪化させると認められるときは、該当する給付の全部又は一部を減額して支払うことができるものとする。
2 前項の事態が発生したときは、理事会及び評議員会の決議を経て速やかに組合員に周知するものとする。
(掛金及び給付額の検証)
第30条 退教互は、将来にわたって共済事業財務の健全性を維持するために原則として5年ごとに掛金及び給付額の妥当性について検証を行うものとする。
2 国の医療制度及び福祉・雇用にかかわる法制度等の改正、県の教職員雇用の動向及び組合員の増減などにより給付準備金の過不足などが発生する場合は、掛金の増減及び給付水準の見直しなどを検討するものとする。
3 前項の場合、理事長の諮問委員会において検討し、理事会の決議を経て行う。又、第1項及び第2項の検証及び見直し結果は速やかに組合員に周知するものとする。
(定めのない事項)
第31条 この規程に定めのない事項は、理事会で定める。