事業のご案内

退教互とは?

 退教互は長野県内の公立学校教育関係者のみが加入できる”退職後の医療費の補助を行う互助組合”です。退職日の翌日に退職組合員資格を取得し、この日から亡くなるときまでの医療費を対象にした療養給付が受けられます。退職時に配偶者分の給付資格申請をした場合は、ご夫婦2人で療養給付を受けることができます。この療養給付を退職後から受けるために、現職中から加入して掛金を積立てていきます。

現職中
 
退職後

退教互の医療費補助のことを『療養給付』といいます。

 
加入
現職組合員
掛金を積み立てます
退職組合員  配偶者
療養給付を受けられます

掛金について

 加入申込書が受理された月の翌月から掛金の積立てが開始されます。(事務処理の関係で翌々月からになる場合もあります。)

掛金総額

 現在の掛金総額は100万円です。
 掛金総額は国の医療制度や退教互の財政状況によって変動します。毎年理事会で決定しているため、退職年の掛金総額が適用されるようになります。
 なお、退職時に配偶者分の給付資格は取得せずに単身で療養給付の給付資格を取得した方には、掛金総額を完納して退職手続きが全て終了した後に単身者給付があります。現在の単身者給付の金額は45万円です。1人だと2人分の給付資格を取得する方に比べて大幅に損するということはありませんのでご安心ください。

掛金納入方法

  • 掛金は年10回(5月~翌年2月)給与控除します。(所属によっては個人口座から引き落としになります。)
  • 高校所属の教職員の方は長野県高等学校生活協同組合を通して給与控除します。高校生協への加入が必要になるため、未加入の場合は初回の掛金を控除する際に生協出資金一口500円を上乗せして控除します。(生協出資金は高校生協を退会するときに返金されます。)
  • 掛金の給与控除は積立額が掛金総額を超える直前で自動的に停止します。多くの方は加入からおよそ26年後に停止となります。
    ・控除停止中も現職組合員であることに変わりはありません。
    ・貸付を利用している方は貸付金のみ給与控除します。
    ・控除が停止する年月や積立額は個人ごとに異なります。
  • 掛金総額までの不足額は退職金が支給された後に納入していただき、掛金総額の完納となります。そのあとは掛金の支払いは一切ありません。

掛金月額

〇小・中・特別支援・義務教育学校所属の方の掛金月額は、下記の計算式により算出します。

4月1日現在の給料額  ×  1.04  ×  掛金率  ×  12  ÷  10  =  掛金月額

 

【掛金率】
 36歳未満
7
1,000
 46歳以上51歳未満 
9
1,000
 36歳以上41歳未満
7.5
1,000
 51歳以上56歳未満
10
1,000
 41歳以上46歳未満 
8
1,000
 56歳以上
11
1,000
  • 掛金月額算出例:4月現在給料が250,000円の方(36歳未満)
     250,000円 × 1.04 × 7/1000 ×12 ÷ 10 = 2,184円


〇公立高校や教育関係機関所属の方の掛金月額は、年齢別掛金表により決定します。

☆年齢別掛金表による年齢別掛金月額 (単位 : 円)

年齢  掛金年齢  掛金年齢  掛金年齢  掛金年齢  掛金
21歳  1,37022歳  1,42023歳  1,79024歳  1,84025歳  1,890
26歳  1,95027歳  2,06028歳  2,14029歳  2,22030歳  2,310
31歳  2,39032歳  2,44033歳  2,54034歳  2,61035歳  2,700
36歳  2,97037歳  3,04038歳  3,10039歳  3,21040歳  3,270
41歳  3,58042歳  3,64043歳  3,70044歳  3,74045歳  3,810
46歳  4,36047歳  4,38048歳  4,43049歳  4,47050歳  4,500
51歳  5,02052歳  5,05053歳  5,07054歳  5,10055歳  5,130
56歳  5,66057歳  5,68058歳  5,71059歳  5,74060歳  5,790
61歳  4,05062歳  4,05063歳  4,05064歳  4,05065歳  4,050

掛金の納入猶予について

下記の休業・休暇に入られた場合、期間中は掛金の納入が猶予されます。期間終了後より給与からの控除を再開致します。

・育児休業 ・大学院修学休業 ・自己啓発休業 ・配偶者同行休業 ・不妊治療休暇

マイページにてご自分の掛金の積立状況や貸付の償還状況を随時確認することができます!

貸付事業

 現職組合員※の方は貸付事業(普通貸付・教育貸付)をご利用いただくことができます。貸付事業について詳しくは こちらのページ をご覧下さい。

 ※再任用の方は現職組合員ではありませんので、貸付事業をご利用いただくことはできません。

退職するとき

 退職に伴い退教互の組合員資格継続について選択していただくようになります。退職組合員になると退職日の翌日から亡くなるときまでの医療費を対象にした『療養給付』が受けられます。退職時に配偶者分の資格取得申請をした場合は、ご夫婦2人で療養給付を受けることができます。

退職組合員になる
(組合員資格を継続する)

選択
脱退する
(組合員資格を継続しない)
退職後から一生涯、療養給付を受けることができます。掛金は返金されません。  積立てた掛金全額が返金されます。
退職組合員になる(組合員資格を継続する)ための条件は以下の3つです

①退職する年度内に到達する満年齢が45歳以上であること

②掛金総額までの不足額を納入して掛金総額を完納すること

③早期退職者の場合は年齢加算額を納入すること

掛金総額までの不足額とは?

加入から退職まで、毎月掛金の給与控除を続けると掛金総額を超過してしまうため、給与控除は積立額が掛金総額を超える直前で停止しています。
そのため、給与控除により積立てた掛金は未だ掛金総額に達していません。退職年の掛金総額から給与控除により積立てた掛金を除いた残りの額が不足額になります。
不足額は30歳までに加入いただいた方でおよそ1~2万円です。

早期退職の場合の年齢加算額とは?

定年退職者との公平性を担保するために、定年退職年齢(61歳)から早期退職時の年度年齢を差し引いた年数に2万円を乗じた額を年齢加算額として、掛金とは別に納入していただきます。
 例)早期退職時の年度年齢が55歳の方の年齢加算額
    6年(61歳-55歳)×2万円 = 12万円

年度末に定年退職・早期退職する場合/年度途中に退職する場合

退職する年度内に到達する満年齢が45歳以上の方

1.退職組合員になる場合

 退職組合員になるために掛金不足額を納入し、掛金総額を完納します。早期退職の場合は年齢加算額も納入します。手続きが終了すると、退職日の翌日以降の医療費を対象にした療養給付を受けられます。退職時に配偶者分の給付資格取得申請をした場合は、ご夫婦2人で療養給付を受けることができます。配偶者分の給付資格を取得しない場合は、手続き終了後に単身者給付があります。(現在の単身者給付の金額は45万円です。)
 なお、退職組合員になった後は退教互を脱退した場合でも、掛金総額全額を返金することはいたしません。弔慰給付相当額のみ返戻させていただくようになります。

ご夫婦2人で現職組合員の方はこちらをご覧ください。➡

2.脱退する場合

(療養給付を受けとらない方、退職した組合員の配偶者であり既に療養給付を受けている方)
 これまでに積立てていただいた掛金が全額返金されます。退職後は療養給付を受けることはできません。 ただし、「退職した組合員の配偶者であり既に療養給付を受けている」方は、引き続き療養給付を受けていただくことができます。 なお、脱退後に再加入することはできませんのでご注意ください。

退職する年度内に到達する満年齢が45歳未満の方

 規程により退職組合員になることはできないため、脱退の手続きをしていただきます。これまでに積立てていただいた掛金が全額返金されます。

ご退職のお手続きにあたって

➢年度末に定年退職・早期退職する方
 ご退職までの流れは「退職に係わる事務日程」をご確認ください。

➢年度途中に退職する方
 マイページよりご退職のお手続きをしていただくようになります。マイページにログインするためのユーザーIDとパスワードやパンフレットをお送りしますので、退教互事務局(TEL026-232-5331)までご連絡ください。

死亡退職した場合

 組合員が亡くなられたときにはご家族様に弔慰金の給付をさせていただきます。弔慰給付額は次のとおりです。

現職組合員の死亡

 加入後10年未満で死亡したとき3万円
 加入後10年以上20年未満で死亡したとき5万円
 加入後20年以上で死亡したとき8万円

年度内に到達する満年齢が45歳以上の組合員の方が亡くなられたとき

 組合員の配偶者が今後、療養給付を受けることを希望する場合は、掛金不足額と年齢加算額を納入していただくと、組合員が亡くなられた日(退職日)の翌日の医療費から療養給付を受けることができます※。なお、単身で給付資格を取得していただくようになりますので、手続き終了後に単身者給付があります。
 配偶者の方が療養給付を受けることを希望しない場合や配偶者がいない場合は、組合員が現職中に積立てた掛金全額を返金します。
(※結婚及び亡くなった組合員の一親等以外の方との養子縁組により、新たな生活基盤を得るなどしたときは給付資格を喪失します。)

年度内に到達する満年齢が45歳未満の組合員の方が亡くなられたとき

 組合員が現職中に積立てた掛金全額をご家族様に返金いたします。

死亡されたときのお手続きにあたって

 ご家族様と連絡を取らせていただくために、所属様に住所等の情報提供をお願いしています。
 組合員の方が亡くなられたときには、退教互事務局(TEL026-232-5331)までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

現職途中で任意脱退する場合

 退職を待たずに現職中に脱退することができます。これまでに積立てていただいた掛金が全額返金されます。マイページより脱退のお手続きをしていただくようになりますので、退教互事務局(TEL026-232-5331)までご連絡ください。
 なお、脱退後に再加入することはできませんのでご注意ください。

退職時に脱退の選択ができます。退職準備説明会等で詳しくご説明させていただいてから最終的な判断をしていただきたいため、ご退職まで組合員資格の継続をお願い申し上げます。

PAGE TOP