Category: 給付について

医療費を補助する制度で、医療保険適用分(保険診療分)が対象となります。
給付額は、受診者ごと、入院外来ごと、受診月ごとに算出します。
【2024(令和6)年4月受診分から】
 (一カ月の保険診療分の合計-2,000円)×0.5=給付額 ※100円未満切捨て
【2024(令和6)年3月受診分まで】
 (一カ月の保険診療分の合計-2,000円)×0.6=給付額
 ただし、2019(平成31)年4月1日から2023(令和5)年3月31日に退職し、退職組合員資格を取得した組合員(世帯)は、退職後5年間は【2024(令和6)年3月受診分まで】の制度を適用します。