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給付について
次の方が給付対象者です。
・退職組合員本人
・退職組合員の配偶者(配偶者資格取得をした方)
・被扶養者(組合員の子のうち障害者で、理事会において認定された方。ただし、令和4年度から新規認定終了)
・特別被扶養者(平成27年3月30日以前に資格を取得されている方)
次の方が給付対象者です。
・退職組合員本人
・退職組合員の配偶者(配偶者資格取得をした方)
・被扶養者(組合員の子のうち障害者で、理事会において認定された方。ただし、令和4年度から新規認定終了)
・特別被扶養者(平成27年3月30日以前に資格を取得されている方)