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療養給付申請書の記入・書類添付について
基本できません。
領収書の追加申請がないように、1日~31日受診分はまとめて一度で申請してください。
ただし、〔入院と外来〕や〔本人分と配偶者分〕は別々に処理するため、申請が分かれていても構いません。
【例】
・8月3日に組合員本人の7月外来分を申請し、9月20日に組合員本人の7月入院分を申請→OK
・8月3日に組合員本人の7月外来分を申請し、9月20日に配偶者の7月外来分を申請→OK
※医療機関で会計変更等があり、差額を支払った場合などは追加でご申請ください。
(ただしメモでも結構ですので追加分ということをお知らせください)