Category: 療養給付申請書の記入・書類添付について

いいえ。 医療機関が違っていても、同じ月に受診した保険診療分をすべて合算し(入院と外来は別)、合計金額 が2,000円を超えていれば申請できます。  ただし、2024(令和6)年4月受診分以降は、給付額の100円未満を切り捨てるため、月の合計金額が2,200円を超える場合に給付になります。