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給付について
医療費を補助する制度で、医療保険適用分(保険診療分)が対象となります。 給付額は、受診者ごと、入院外来ごと、受診月ごとに算出します。 【2024(令和6)年4月受診分から】 (一カ月の保険診療分の合計-2,000円)×0.5=給付額 ※100円未満切捨て 【2024(令和6)年3月受診分まで】 (一カ月の保険診療分の合計-2,000円)×0.6=給付額 ただし、2019(平成31)年4月1日から2023(令和5)年3月31日に退職し、退職組合員資格を取得した組合員(世帯)は、退職後5年間は【2024(令和6)年3月受診分まで】の制度を適用します。