普通貸付
| 区 分 | 内 容 | 備 考 |
|---|---|---|
| 対 象 | 現職組合員 | 暫定再任用の方は現職組合員ではありませんので、貸付をご利用いただくことはできません。 |
| 貸付事由 | 現職組合員が資金を必要とするとき | |
| 貸付金額 | 10万円単位、組合員1名につき一口に限る | |
| 貸付限度額 | 200万円 | 普通貸付金と教育貸付金の未償還元金合計の限度額は400万円 |
| 償還回数 | 10~70回(10回単位) | |
| 貸付利率 | 変動金利 年1.20%(保証料なし) | 貸付利率は、財務大臣が告示する特例基準割合に準じ、年1回見直しを行うため変動制です 貸付利率変更前に貸付金を借り受けて、既に償還が始まっている場合は、利率変更月以降の償還分から変更後の利率が適用されます |
| 保証人 | 不要 | |
| 償還方法 | 2カ月間据え置き後、毎月給料受領の際、毎月元利均等額で償還 6月及び12月に加算償還可 未償還元利金の一括償還可 | 6,12月の償還(加算額を含む)も他の月と同様給与から控除となります。加算額分のみ期末・勤勉手当(ボーナス)から控除することはできません 4月は控除月ではないため、4月分は5月にまとめて2カ月分控除します 所属によっては個人口座からの引落しとなります 償還途中で退職または退教互を脱退する場合は未償還元利金を直ちに一括償還していただきます |
| 償還の猶予 | 組合員が育児休業、大学院修学休業、自己啓発休業、配偶者同行休業又は不妊治療休暇に入った場合は、事由発生の翌月から終了月までの期間、償還を猶予することができる | 猶予期間は無利子です |
| 償還月額表 | PDFをダウンロード | 注)6月及び12月に加算額を設定する場合は償還月額表の金額と変わります |
| 提出書類 | 普通貸付借用申込書 普通貸付借用証書 | |
| 添付書類 | なし |
未償還元利金の一括繰上償還について
未償還元利金を一括で償還することができます。一部のみを償還することはできません。未償還元利金の一括償還を希望される場合は振込用紙を送付しますので、退教互事務局まで連絡ください。
・必ず、借受人本人からの連絡をお願いします。
・現在残高、振込期限等を確認いただき、期限内にお振込みください。
普通貸付の借替えについて
既に普通貸付を利用されている方が新たな資金を必要とするときは、借替えができます。
ただし普通貸付は、元の貸付の未償還元利金が100万円を超えている場合は借替えができません。
借替えの場合、貸付額(口座への送金額)は貸付限度額※以内の新たな借用金額より元の貸付の未償還元利金を差引いた額となります。
そのため、借用申込書の「借用申込金額」と借用証書の「借用金額」は元の貸付の残高に必要とする額(口座への送金額)を上乗せした金額を記入してください。
貸付限度額について
一般財団法人長野県退職教職員互助組合貸付事業規程
(貸付金額)
第4条 貸付金額は、10万円を単位とし、限度額を次のとおりとする。
( 1 ) 普通貸付は200万円とし、1人1口とする。
( 2 ) 教育貸付は、子1名につき200万円とする。
2 前項の貸付金の未償還元金合計の限度額を400万円とする。
(例)
| 貸付種類 | 未償還元利金額 |
|---|---|
| 普通貸付金 教育貸付金 | 952,123円 なし |
| 合計 | 952,123円 |
参考例
普通貸付を借りていてその残高が952,123円あり、新たに普通貸付で100万円の送金を受けたい場合
未償還元利金 952,123円 + 必要な金額(口座への送金額) 1,000,000円 =1,952,123円
→この場合、貸付金額は10万円単位なので、借用申込金額(借用金額)は200万円と記入します。
2,000,000円 - 未償還元利金 952,123円 = 実際に口座に送金される金額 1,047,877円
