現職組合員
退組合給付(現職)
給付対象者 | a.退職組合員資格を取得せず脱退したとき b.45歳未満で退職したとき c.既に退職組合員の配偶者で、配偶者資格を継続するとき※3 d.死亡したとき (45歳以上の死亡で、配偶者が給付対象者となることを希望した場合を除く) |
給付額 | 現職中に納入した掛金の合計額 |
申請方法 | 退職支援ナビで手続き |
その他 | ・貸付未償還額がある場合は、直ちに償還していただきます。 ・脱退後の再加入は出来ません。 ※3 退職支援ナビで「配偶者資格を継続する」を選択した方です。 |
弔慰給付(現職)
給付対象者 | 現職組合員(本人) | |
給付額 | 給付額 | |
ア 加入後10年未満で死亡したとき | 3万円 | |
イ 加入後10年以上20年未満で死亡したとき | 5万円 | |
ウ 加入後20年以上で亡くなられた場合 | 8万円 | |
請求期限(時効) | 3年間 | |
申請方法 | 申請給付。弔慰金給付申請書が必要です。 | |
その他 | 退職組合員の弔慰金はこちらです。 |
退職組合員
療養給付
給付対象者 | ア.退職組合員(本人) イ.退職組合員の配偶者(配偶者資格を取得した場合) ※1※2 ウ.現職中に45歳以上で亡くなられた組合員の配偶者(給付対象者として資格を取得した場合)※3 エ.被扶養者 退職組合員の子のうち障害者で、理事会において認定を受けた方(令和4年より新規受付なし。継続者のみとなります。) ※1 現職中であっても給付対象者です。 退職組合員(本人)が亡くなられても、配偶者の資格は継続します。 ※2 次の場合は事実発生日をもって給付対象者としての資格を失います。 ・配偶者が再婚したとき ・配偶者が退職組合員の一親等以外の者との養子縁組により、新たな生活基盤を得るなどしたとき ・離婚したとき ※3 次の場合は事実発生日をもって給付対象者としての資格を失います。給付対象者になっている配偶者が再婚したとき |
給付期間 | 資格取得日(退職日の翌日)から退職組合員本人・配偶者の生存中 |
給付額 | 療養給付の対象は、保険診療による自己負担です。 給付額は、受診者別、受診月別、入院・外来別の保険診療による自己負担分の合計額から2000円控除した額の5割とし、100円未満切り捨てた額です。ただし、給付限度額があります。 給付限度額(月額) 70歳未満 入院 20,000円 外来 20,000円 70歳以上 入院 20,000円 外来 5,000円 |
申請期限 | 療養費給付申請書の提出期限(時効)は、受診月から3年間です。 原則として毎月5日で締切るため、受診日から丸3年ではありませんのでご注意ください。 現在ご提出いただける有効期間(受診月)は、「療養費給付申請書の受付日(退教互到着日)と送金日について」をご覧ください。 「療養費給付申請書の記入・作成方法」は、こちらをご覧ください |
実施 | ・2024(R6)年4月1日受診分からとする。 但し、2019(H31)年4月1日から2023(R5)年3月31日に退職し、退職組合員資格を取得した組合員に、少なくとも退職後5年間の現行給付基準適用措置を行なう。 |
退組合給付(退職組合員)
給付対象者 | ・退職組合員資格を取得した後に退教互を脱退したとき ・退職組合員が離婚したとき(給付対象の配偶者分として) ・退職組合員が亡くなられた後に配偶者が給付対象者としての権利を辞退したとき ・退職組合員が亡くなられた後に配偶者が再婚したとき ・退職組合員が亡くなられた後に配偶者が退職組合員の一親等以外の者との養子縁組により、新たな生活基盤を得るなどしたとき |
給付額 | 弔慰給付相当額 |
申請方法 | 申請給付 |
その他 | ・脱退後の再加入は出来ません。 ・療養給付など給付を受け取っていない場合でも現職中の掛金総額は戻りません。 |
単身者給付
給付対象者 | ・退職時に配偶者がいない組合員が、退職組合員(本人)資格を取得したとき ・現職組合員(45 歳以上)が亡くなられ、その配偶者が給付対象者として資格を取得したとき ・夫婦で退教互に加入の組合員で、退職時に退職組合員(本人)資格をそれぞれ取得したとき |
給付額 | 45万円 |
請求期限(時効) | 3年 |
申請方法 | 退職支援ナビで手続き(イのみ申請給付) |
その他 | 退職時で決定します。 掛金不足額等納入し、退職組合員になった後に給付があります。(掛金不足額等の相殺はありません) 退職後、配偶者の取消発生した場合でも単身者給付に該当しません。 |
弔慰給付(退職組合員)
給付対象者 | ・退職組合員(本人) ・退職組合員の配偶者 | ||
給付額 | <本人> | <配偶者> | |
ア 退職後1年未満で亡くなられた場合 | 30万円 | 15万円 | |
イ 退職後1年以上3年未満で亡くなられた場合 | 20万円 | 10万円 | |
ウ 退職後3年以上5年未満で亡くなられた場合 | 10万円 | 5万円 | |
エ 退職後5年以上で亡くなられた場合 | 3万円 | 2万円 | |
請求期限(時効) | 3年間 | ||
申請方法 | 申請給付 | ||
書類 | 「弔慰金給付申請書」の提出が必要です。 お亡くなりになられた場合は事務局までご連絡ください。 | ||
お願い | 「お悔やみ欄」を事務局で確認していますが、確認できない場合があります。 お手数ですが、退教互の事務局までご連絡をお願いします。(お問い合わせでも可)。 書類をお送りしますので、お亡くなりになられた方の組合員番号・氏名・死亡年月日、 送付先の住所・氏名・続柄・電話番号をお知らせください。 |
一般財団法人 長野県退職教職員互助組合共済事業規程
第8章 雑 則
(給付金の削減支払い)
第29条 戦争その他の騒乱、大規模自然災害、原子力事故・放射能汚染、大規模感染症などにより、給付の支払事由が一時に多数発生し、当該給付を全額支払うとした場合に、退教互の収支状況を著しく悪化させると認められるときは、該当する給付の全部又は一部を減額して支払うことができるものとする。
2 前項の事態が発生したときは、理事会及び評議員会の決議を経て速やかに組合員に周知するものとする。
(掛金及び給付額の検証)
第30条 退教互は、将来にわたって共済事業財務の健全性を維持するために原則として5年ごとに掛金及び給付額の妥当性について検証を行うものとする。
2 国の医療制度及び福祉・雇用にかかわる法制度等の改正、県の教職員雇用の動向及び組合員の増減などにより給付準備金の過不足などが発生する場合は、掛金の増減及び給付水準の見直しなどを検討するものとする。
3 前項の場合、理事長の諮問委員会において検討し、理事会の決議を経て行う。又、第1項及び第2項の検証及び見直し結果は速やかに組合員に周知するものとする。
(定めのない事項)
第31条 この規程に定めのない事項は、理事会で定める。