退職組合員本人資格と
配偶者資格を取得
それぞれ
退職組合員本人資格取得
給付対象者2人(本人A※1と配偶者B※21人(本人C※11人(本人D※2
掛金総額100万円100万円100万円
年齢加算 2万円 2万円10万円
単身者給付なし45万円(受取)45万円(受取)
実質金額
(世帯)
102万円122万円
メリット・ 掛金総額100万円で、 夫婦二人が
 療養給付を受けられます。
配偶者の年齢に関わらず、年齢加算
 額の追加はありません。
・ 配偶者資格を取得した方は、現職中
 でも療養給付を受けることが出来ま
 す。
・ 配偶者が納めた掛金は、配偶者の
 退職時に全額お返しします。
ご自身の口座を給付金の受取口座
 に設定できます。
単身者給付として各々に45万円が給
されます。
離婚した場合も資格に影響はありま
 せん。
デメリット・ 給付金の受取口座は、退職組合員
 本人名義の口座となります。夫婦
 別々に設定することは出来ません。
離婚した場合、配偶者資格は取消
 されます。
世帯でみると、「退職組合員本人資格
 と配偶者資格」を取得するよりも、納
 める掛金が増えることになります。
・ 同時退職ではない場合、配偶者は自
 身が退職組合員本人資格を取得する
 までは療養給付を受けることができま
 せん。


※AとCは、定時退職の1年早く退職とした場合
※BとDは、定時退職の10年早く退職とした場合