HOME療養給付申請書の記入・書類添付について 組合員本人と配偶者の医療費(領収金額)を合算することはできますか? 2026年5月27日 A 組合員本人と配偶者の医療費(領収金額)を合算することはできますか? Category: 療養給付申請書の記入・書類添付について できません。 受診者ごとに計算します。 申請書に記入する組合員番号がわかりません 一ヵ所の医療機関で、一ヵ月合計2,000円を超えないと申請できないのですか?