資格取得について

退職組合員資格を取得するための条件について教えてください

① 退職時に45歳以上の現職組合員であること。
  掛金不足額や年齢加算額を納入することにより、退職組合員資格を取得します。
② 掛金総額(100万円)になるように掛金不足額を納入すること。
  すべての組合員に掛金不足額があります。
  例)30歳までに加入し60歳で退職する方の掛金不足額は約1万~2万円です。
③ 定年前に退職(60歳以下)する方は、年齢加算額を納入すること。
  今年度退職する方は、年齢加算額の納入が必要です。
  定年退職者との公平性を担保するため、定年退職年齢(61歳)から退職する年の年度年齢を差し引いた年数に2万円を乗じた額を年齢加算額として納入していただきます。
  例)退職する年の年度年齢が55歳の方は(61歳-55歳)×2万円=12万円です。

なぜ退職支援ナビをやらないといけないのですか

今、先生方は現職組合員です。退職組合員に移行するかしないを決めていただかなくてはなりません。また、移行するしないに関わらず、まず受取口座を決めていただく必要があります。しかし、退教互は先生方の受取口座がわかりません。そのため手続きが必要になります。

組合員の定義を教えてください。

・現職組合員は、現職中に加入している方。
・退職組合員本人は、掛金不足額等を納めて本人資格を取得した方。
・退職組合員配偶者は、退職組合員本人が取得した際、配偶者資格を取得した方。現職組合員加入中は現職組合員資格と退職組合員配偶者の権利を持っています。

 夫婦二人とも退教互の現職組合員です。「退職組合員本人資格と配偶者資格」で取得した方がいいか、それぞれが「退職組合員本人資格」を取得した方がいいのかわかりません。資格の取り方による違いを教えてください。

退職組合員本人資格と配偶者資格を取得それぞれが退職組合員本人資格取得
掛金総額100万円100万円
給付対象者2人1人
給付対象者なし45万円
メリット・掛金総額100万円で、夫婦二人が療養給付を受けられます。
・配偶者資格を取得した方は、現職中でも療養給付を受けることが出来ます。
・配偶者が納めた掛金は、配偶者の退職時に全額お返しします。
・ご自身の口座を給付金の受け取り口座に設定できます。
・単身者給付として45万円が給付されます。
・離婚した場合も資格に影響はありません。
デメリット・給付金の受取口座は、退職組合員本人名義の口座となります。夫婦別々に設定することが出来ません。
・離婚した場合、配偶者資格は取り消されます。
・世帯でみると、「退職組合員本人資格と配偶者資格」を取得するよりも、納める掛金が増えることになります。
・配偶者は自身が退職組合員本人資格を取得するまでは療養給付を受けることができません。

4月から再任用で働きます。それでも退職支援ナビを入力しないといけないのですか

はい。退職となりますので早めに入力をお願いします。
次の方も現職組合員としての資格がなくなりますので、入力をお願いします。
・県外に新規採用でお勤めになる方
・正規職員から臨時職員等になる方

ただし、次の方は継続して現職組合員となります。
・長野県の学校に所属のまま、県外等へお勤めの方

いつ脱退しても現職中の掛金が全額戻りますか

退職支援ナビで本人資格を取得しない方は全額戻ります。ただし、資格取得をした後に脱退すると掛金総額のすべてが戻りません(退職組合員の退組合給付基準になります)。

※「配偶者資格を取得する」、「配偶者資格を継続する」、退職支援ナビ入力で「脱退」、45歳未満の方。

療養給付全般

再任用中ですが療養給付の申請はできますか?

申請できます。組合員証に記載されている資格取得日以降に受診した医療費のうち、保険診療分が対象となります。

配偶者はまだ退職していませんが、療養給付の申請はできますか?

申請できます。退職組合員と同様、組合員証に記載されている資格取得日以降に受診した医療費のうち、保険診療分が対象となります。

退職組合員と配偶者が異なる保険証を使用していますが療養給付の申請はできますか?

申請できます。使用している保険証の種類に関わらず、保険診療分が給付の対象になります。

同じ受診分を2回に分けて申請できますか?

できません。領収書の追加申請がないように1日~31日受診分は必ずまとめてご申請してください。

療養費給付申請書が欲しいときはどうすればいいですか?

以下のいずれかの方法で取得できます。また、コピーしてお使いいただけます。
・退教互ホームページからダウンロードする
・「療養費給付申請書用紙送付依頼書」に送料分の切手を添付し退教互事務局へ郵送依頼する
・県教組の各支部局へ取りに行く(長水支部の場合は退教互事務局へ)

療養給付の添付書類について

領収書や医療費通知は、縮小コピーや両面コピーをしてもいいですか

できるだけ原寸大でコピーしてください。また、両面コピーはご遠慮ください。

「受診(調剤)した月」と「支払いをした月」が異なるときは、どのように申請すればいいですか?

「受診(調剤)した月」でご申請ください。例えば、4月に受診し、5月に支払いした場合は、「4月分」として申請する。

レシートや手書きの領収書でも申請できますか?

受診者氏名、受診年月、医療保険内の金額が記載されていれば申請できます。必要事項が記載されていない領収書は処理が出来ないため、返却する場合があります。

療養給付申請について

入院と外来は合算できますか?

できません。入院と外来は別に計算します。

退職組合員と配偶者の医療費は合算できますか?

できません。受診者ごとに計算します。

給付について

自動で給付になりますか?

自動で給付にはなりません。申請書と添付書類の提出が必要です。

配偶者分の療養給付は、配偶者の口座に振り込まれますか?

いいえ。給付金は、組合員本人・配偶者分まとめて退職組合員の口座へ振り込まれます。配偶者の口座に振り込むことはできません。ただし、組合員本人死亡の場合は除きます。

PAGE TOP