区 分 | 内 容 | 備 考 | |
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対 象 | 現職組合員 | 暫定再任用の方は現職組合員ではありませんので、貸付をご利用いただくことはできません。 | |
貸付事由 | 現職組合員の子が次の学校に入学又は修学する時 (1)学校教育法第1条に規定する大学 (2)学校教育法第124条に規定する専修学校 (3)学校教育法第134条に規定する各種学校 (4)理事会が認める、修業年限が2年以上の前各号に準ずる学校 | ・大学は短大及び大学院を含みます | |
貸付金額 | 10万円単位、子1名につき200万円まで | ||
貸付限度額 | 400万円 | ・普通貸付金と教育貸付金の未償還元金合計の限度額は400万円 | |
償還回数 | 10~70回(10回単位) | ||
貸付利率 | 変動金利 年0.84%(保証料なし) | ・貸付利率は、財務大臣が告示する特例基準割合に準じ、年1回見直しを行うため変動制です ・貸付利率変更前に貸付金を借り受けて、既に償還が始まっている場合は、利率変更月以降の償還分から変更後の利率が適用されます | |
担保・保証人 | 不要 | ||
償還方法 | ・2カ月間据え置き後、毎月給料受領の際、毎月元利均等額で償還 ・6月及び12月に加算償還可 ・未償還元利金の一括償還可 | ・6・12月の償還(加算額を含む)も他の月と同様給与から控除となります 加算額分のみ期末・勤勉手当(ボーナス)から控除することはできません ・4月は控除月ではないため、4月分は5月にまとめて2カ月分控除します ・所属によっては個人口座からの引落しとなります ・償還途中で退職または退教互を退会する場合は未償還元利金を直ちに 一括償還していただきます | |
償還の猶予 | ・組合員が育児休業、大学院修学休業、自己啓発休業、配偶者同行休業又は不妊治療休暇に入った場合は、事由発生の翌月から終了月までの期間、償還を猶予することができる | ・猶予期間は無利子です | |
・在学期間中の教育貸付は、申込時の償還猶予の申出により、元金の償還を猶予できる | ・借り受けた月の翌々月から利息のみ毎月返済していただきます | ||
償還月額表 | PDFをダウンロード | ・注)6月及び12月に加算額を設定する場合は償還月額表の金額と変わります | |
提出書類 | ・教育貸付借用申込書 ・教育貸付借用証書 | ||
添付書類 | 入学 | 合格通知書又は入学許可書の写し | ・申込日より3カ月以内に作成又は発行された書類を添付する |
在学 | 在学証明書の原本 |
在学期間中の元金償還猶予について
在学期間中は申込時の償還猶予の申出により、元金の償還を猶予することができます。借受日から最大で卒業月まで猶予可能となります。 なお、猶予期間中は借り受ける月の翌々月より利息のみ毎月返済していただきます。猶予期間の終了後、元利金の償還が始まります。進学等の理由により猶予期間の延長を希望される場合は、期間が終了する前に事務局までご相談ください。
未償還元利金の一括繰上償還について
未償還元利金を一括で償還することができます。一部のみを償還することはできません。未償還元利金の一括償還を希望される場合は振込用紙を送付しますので、退教互事務局まで連絡ください。
・必ず、借受人本人からの連絡をお願いします
・現在残高、振込期限等を確認いただき、期限内にお振込みください
教育貸付の借替えについて
既に教育貸付を利用しているお子様のために新たな資金を必要とするときは、借替えができます。2人目のお子様のために教育貸付を利用する場合は、新規でお申込みください。
借替えの場合、貸付額(口座への送金額)は貸付限度額※以内の新たな借用金額より元の貸付の未償還元利金を差引いた額となります。そのため、借用申込書の「借用申込金額」と借用証書の「借用金額」は元の貸付の残高に必要とする額(口座への送金額)を上乗せした金額を記入してください。
(例)
貸付種類 | 未償還元利金額 |
普通貸付金 教育貸付金(長女) | 952,123円 1,234,567円 |
合計 | 2,186,690円 |