○貸付の種類
退教互の貸付は下記の2種類あります。貸付の種類 | 貸付事由 | 貸付限度額※ | 償還回数 |
普通貸付 | 現職組合員が資金を必要とするとき | 現職組合員の子が大学(短大及び大学院を含む)、専修学校、理事会が認める学校に入学又は修学するとき | 10~110回 |
教育貸付 | 現職組合員の子が大学(短大及び大学院を含む)、専修学校、理事会が認める学校に入学又は修学するとき | 子1名につき300万円 ただし、普通貸付とあわせて600万円まで借用可能。 |
10~110回 |
☆ 例えば下記のようになります
給付対象者 | ア 退職組合員資格を資格を取得せず脱退したとき イ 退職ナビで「配偶者として継続」を押して、配偶者資格を継続する場合。 ウ 45歳未満で退職したとき エ 死亡したとき(45歳以上の死亡で、配偶者が給付対象者となることを希望 した場合を除く) 貸付未償還額がある場合は、直ちに償還していただきます。 |
給付額 | 現職中に納入した掛金の合計額 |
その他 | 脱退後の再加入は出来ません。 退職支援ナビで退教互の事務手続きをしていただいた方は書類の提出不要です。 |
給付対象者 | ア 退職組合員(本人) イ 退職組合員の配偶者 退職組合員(本人)が亡くなられても、配偶者の資格は 継続します。ただし、次の場合は事実発生日をもって給付対象者としての資格 を失います。 ・配偶者が再婚したとき ・配偶者が退職組合員の一親等以外の者との養子縁組により、新たな生活基 盤を得るなどしたとき ・離婚したとき ウ 現職中に45歳以上で亡くなられた組合員の配偶者(給付対象者として資格を 取得した場合)。ただし、次の場合は事実発生日をもって給付対象者としての 資格を失います。 ・給付対象者になっている配偶者が再婚したとき エ 被扶養者 退職組合員の子のうち障害者で、理事会において認定を受けた方 |
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給付額 | 保険診療による自己負担分の1ヵ月の合計から2,000 円を控除した額の6割。 (規程に定められた限度額まで)
退教互の給付は、(6,000-2,000)×0.6=2,400円
70歳以上
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給付期間 | 資格取得日(退職日の翌日)から退職組合員本人・配偶者の生存中 | ||||
申請期限 | 療養費給付申請書の提出期限(時効)は、受診月から3年間です。 原則として毎月5日で締切るため、受診日から丸3年ではありませんのでご注意ください。 現在ご提出いただける有効期間(受診月)は、「療養費給付申請書の受付日(退教互到着日)と送金日について」をご覧ください。 「療養費給付申請書の記入・作成方法」は、こちらをご覧ください |
給付対象者 | ア 退職組合員(本人) イ 退職組合員の配偶者 |
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給付額 |
お亡くなりになられた場合は事務局までご連絡ください。 |
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請求期限 (時効) |
3年間 | |||||||||||||||
申請方法 | 申請給付 | |||||||||||||||
お願い |
「お悔やみ欄」を事務局で確認していますが、確認できない場合があります。お手数ですが、退教互の事務局までご連絡をお願いします。 |
給付対象者 | ア 退職時に配偶者がいない組合員が、退職組合員(本人)資格を取得したとき イ 現職組合員(45 歳以上)が亡くなられ、その配偶者が給付対象者として資格 を取得したとき ウ 夫婦で退教互に加入の組合員で、退職時に退職組合員(本人)資格をそれぞ れ取得したとき |
給付額 | 45万円 |
請求期限 (時効) |
3年 |
申請方法 | 申請給付(退職支援ナビで手続きした場合は不要です) |
給付対象者 | ア 退職組合員が離婚したとき(給付対象の配偶者分として) イ 退職組合員が亡くなられた後に、配偶者が給付対象者としての権利を辞退し たとき ウ 退職組合員が亡くなられた後に配偶者が再婚したとき エ 退職組合員が亡くなられた後に、配偶者が退職組合員の一親等以外の者との 養子縁組により、新たな生活基盤を得るなどしたとき |
給付額 | 弔慰給付相当額 |
申請方法 | 申請給付 |
その他 | 脱退後の再加入は出来ません。 療養給付など受け取っていない場合でも現職中の掛金は戻りません。 |